現在の個人情報保護法の改正法案は2015年3月10日に閣議決定されました。
その後、内閣府の「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)」に、個人情報保護法改正を検討する「パーソナルデータに関する検討会」が設置され、(同年6月14日) 
携帯端末IDは準個人情報として検討されたもの(※第7,9,11,12回会議資料参照)の、平成26年6月に「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」で発表されたものでは携帯端末IDについての記述は無く、
同年5月8日、山口俊一・IT担当相は衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけの個人識別符号には該当しないと思っている」と語ったようです。


平成29年に個人情報のグレーゾーンをなくす為平成26年ででは見送られていた(仮)準個人情報について記述が経済産業省、総務省が発行するドキュメントに記述が見られるようになってきたが、依然として携帯端末IDについての記述は見られない。

但しグローバルでの合理性を鑑みるには少し緩すぎないかという点でも語られる。
基準がずれると、海外のサービスを日本展開できないという問題がある事、また海外で禁止されたデータ利用による商法を日本だと展開できてしまうという事態が発生する可能性がある。